最高裁判所第一小法廷
未成年後見人業務上横領事件
最決 平成20年2月18日 ・ 刑集62巻2号37頁
- 裁判年月日
- 2008-02-18
- 事件番号
- 平成19(あ)1230
- 出典
- 刑集62巻2号37頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
家庭裁判所から選任された未成年後見人が業務上占有する未成年被後見人所有の 財物を横領した事案。最高裁は、未成年後見人と未成年被後見人との間に刑法 244 条 1 項所定の親族関係があっても、その後見事務は公的性格を有するものであり、 同条項は準用されないとした。
関連条文
関連論点
- 横領罪