最高裁判所
共同占有物領得事件
最判 昭和25年6月6日 ・ 刑集4巻6号923頁
石炭窒素部主任、共同保管物の領得は窃盗罪
- 裁判年月日
- 1950-06-06
- 出典
- 刑集4巻6号923頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
会社の石炭窒素部主任である被告人が、上司である係長と共同占有していた物 (在庫品 または会社資金) を、係長の同意を得ずに領得した事案。最高裁判所は、被告人と 上司係長との共同占有物について、共同占有者の一方が他方の同意を得ずに不法領得の 意思で当該物を共同占有から自己の単独占有に移した行為は、他方の共同占有を侵害する ものとして窃盗罪 (刑法 235 条) が成立し、横領罪 (刑法 252 条 1 項) は成立しない と判示した。共同保管・共同占有下にある財物について、一方が他方に無断で全額または 一部を抜き取る行為は、他方の占有を侵害する窃盗罪となるという原則 (共同占有物 領得 → 窃盗罪) を組織内共同占有の場面で適用した代表判例として位置づけられる。 類似射程の関連判例として、大判大正8年4月5日 (銀行支配人が頭取・常務取締役との 共同占有有価証券を金庫から取り出した事件、窃盗罪)、大判昭和13年8月3日 (賭博 当事者双方が混和した賭け金について一方が無断で抜き取った事件、窃盗罪) があり、 これらと一連の判例群を形成する。
関連条文
関連論点
- 窃盗罪
- 横領罪