刑事訴訟規則199条の12
条文・関連判例・過去問
条文
第百九十九条の十二
1訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。
2前項の場合には、第百九十九条の十第二項の規定を準用する。
条文・関連判例・過去問
第百九十九条の十二
1訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。
2前項の場合には、第百九十九条の十第二項の規定を準用する。