刑事訴訟規則199条の12

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条文

第百九十九条の十二

1訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。

前項の場合には、第百九十九条の十第二項の規定を準用する。

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