最高裁判所第一小法廷
被害再現写真証人尋問利用事件
最決 平成23年9月14日 ・ 刑集65巻6号949頁
刑訴規則 199 条の 12 + 被害再現写真を証人に示した尋問 + 写真の証拠能力
- 裁判年月日
- 2011-09-14
- 出典
- 刑集65巻6号949頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
検察官が被害者の証人尋問において、 捜査段階で撮影された被害再現写真 (被害者自身がモデルとなって被害状況を再現した写真) を示して尋問した事案 (強制わいせつ被告事件)。 弁護人は当該写真の証拠能力および証人尋問における利用方法を争った。最高裁第一小法廷は、 (1) 刑事訴訟規則 199 条の 12 に基づく写真の利用は、 証人の供述内容を明確にするために必要があるとき は適法であり、 (2) 当該写真が 独立の証拠として採用されていなくても、 証人がその写真の内容を実質的に引用しながら証言した場合には、 引用された限度において写真の内容は証言の一部 となり、 事実認定に供することができる、 (3) ただし 当事者が同意しない限り、写真を証人尋問調書に添付して引用することは相当でない、 と判示した (上告棄却)。司法試験・予備試験で「証人尋問における書面・物の利用 (刑訴規則 199 条の 12)」および「独立証拠未採用の書面・物の事実認定への利用」 論点のリーディングケース。