刑事訴訟規則199条の3

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条文

(主尋問・法第三百四条等)

第百九十九条の三

1主尋問は、立証すべき事項及びこれに関連する事項について行う。

主尋問においては、証人の供述の証明力を争うために必要な事項についても尋問することができる。

主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。

証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だつて明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。

訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。

証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。

証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。

証人が証言を避けようとする事項に関するとき。

証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。

その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。

誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。

裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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