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刑事訴訟法146

条文・関連判例・過去問

条文

第百四十六条

何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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