刑事訴訟法298条

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条文

第二百九十八条

1検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。

2裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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