条文・関連判例・過去問
第二百九十八条
1検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
2裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む