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日本国憲法68

条文・関連判例・過去問

条文

第六十八条

1内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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