PassFinderマイページ

日本国憲法98

条文・関連判例・過去問

条文

第九十八条

1この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(7 件)