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国家賠償法2

条文・関連判例・過去問

条文

第二条

1道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

2前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年10月27日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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