最高裁判所大法廷
大阪国際空港訴訟
最大判 昭和56年12月16日 ・ 民集35巻10号1369頁
将来給付の訴えの訴求適格 + 国賠法2条1項の供用関連瑕疵
- 裁判年月日
- 1981-12-16
- 事件番号
- 昭和51(オ)395
- 出典
- 民集35巻10号1369頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
大阪国際空港周辺住民が、国 (空港の設置・管理者) に対し、夜間の航空機運航差止めおよび過去の 損害賠償・将来の損害賠償を求めた事案。最高裁大法廷は、複数の論点について判断した。 (1) 国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵について、瑕疵とは営造物が通常有すべき安全性を 欠いている状態をいい、これには営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において利用者以外の 第三者に対し危害を生ぜしめる危険性がある場合 (いわゆる供用関連瑕疵・機能的瑕疵) も含まれると 判示し、空港の供用に伴う騒音等により周辺住民に社会生活上受忍すべき限度を超える被害を生じさせて いる本件では設置又は管理の瑕疵があるとした。 (2) 将来の給付の訴え (民訴法) については、継続的不法行為に基づく将来分の損害賠償請求は、損害の 継続性が将来の事情変動に依存し、賠償額を口頭弁論終結時に予測することが困難で、被告に将来の異議 事由を主張する機会を保障できないなどの理由から、訴求適格を欠き不適法とした。国賠法2条1項の機能的 瑕疵論と将来給付の訴えの訴求適格の双方につき、司法試験・予備試験で頻出の最重要判例。
関連条文
関連論点
- 国家賠償法2条責任