国家賠償法2条責任
司法試験・予備試験の過去問2問・関連判例2件
国家賠償法2条責任は、国家賠償の論点のうち、公の営造物の設置または管理の瑕疵に基づく国または公共団体の賠償責任を扱う。国家賠償法2条1項は、道路、河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国または公共団体がこれを賠償する責に任ずると定める。公務員の故意過失を要する同法1条責任と異なり、無過失責任としての性格を有する。設置管理の瑕疵の意義、安全性を欠く状態の判断、河川などの自然公物における瑕疵の判断が論点となる。司法試験の公法系で問われる論点である。本ページでは国家賠償法2条責任に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。
出題サマリ
総出題 2 問解説あり 2 問司法試験予備試験 2 問
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