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最高裁判所第三小法廷

国家賠償法3条1項の費用負担者の範囲

最判 昭和50年11月28日 ・ 民集29巻10号1754頁

裁判年月日
1975-11-28
事件番号
昭和48(オ)896
出典
民集29巻10号1754頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

国家賠償法3条1項にいう「公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者」の範囲が争われた事案。 最高裁は、同項の費用負担者には、当該営造物の設置費用について法律上その負担義務を負う者のほか、 この者と同等もしくはこれに近い設置費用を負担し、実質上当該営造物による事業を共同して執行している と認められる者であって、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止し得る者も含まれると判示した。

関連条文

関連論点

  • 国家賠償法2条責任

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ソース