国家賠償法4条

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条文

第四条

国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年10月27日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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