最高裁判所第二小法廷

公権力の行使に当たる公務員の失火と失火責任法・国賠法4条

最二小判 昭和53年7月17日 ・ 民集32巻5号1000頁

裁判年月日
1978-07-17
事件番号
昭和52(オ)1379
出典
民集32巻5号1000頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公権力の行使に当たる公務員の失火により損害が生じた事案で、失火ノ責任ニ関スル法律 (失火責任法) が国又は公共団体の損害賠償責任に適用されるかが争われた。最高裁は、 国家賠償法4条にいう民法の規定には特別法である失火責任法も含まれるとして、公権力の 行使に当たる公務員の失火による損害賠償責任については、当該公務員に重大な過失がある ことを要するとした。

関連条文

関連論点

  • 国家賠償法1条責任

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