最高裁判所第二小法廷

裁判官の争訟の裁判についての国家賠償責任事件

最判 昭和57年3月12日 ・ 民集36巻3号329頁

裁判年月日
1982-03-12
事件番号
昭和53(オ)69
出典
民集36巻3号329頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

裁判官がした争訟の裁判について国家賠償法1条1項にいう違法な行為があったといえるか、国の賠償責任が 生ずるかが争われた事案。最高裁は、裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正 されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項にいう違法な行為があったものと して国の損害賠償責任が生ずるものではなく、当該責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な 目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと 認め得るような特別の事情があることを必要とすると判示した。

関連条文

関連論点

  • 国家賠償法1条責任

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