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最高裁判所第二小法廷

外形標準説

最判 昭和31年11月30日 ・ 民集10巻11号1502頁

警察官が職務執行を装って私人を射殺した事案と国賠法1条1項

裁判年月日
1956-11-30
事件番号
昭和29(オ)774
出典
民集10巻11号1502頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

非番の警察官が制服を着用して職務執行を装い、私人に職務質問をして証拠物名義で預かった所持品を 不法に領得しようとし、これを拒まれるや拳銃で当該私人を射殺した事案。最高裁は、国家賠償法1条 1項は、公務員が主観的に権限行使の意思をもってした職務執行につき違法に損害を加えた場合に限らず、 自己の利を図る意図でなされた場合であっても、客観的に職務執行の外形を備える行為によって他人に 損害を加えた場合には、国又は公共団体が賠償責任を負うと判示した (外形標準説・外形理論)。

関連条文

関連論点

  • 国家賠償法1条責任

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ソース