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最高裁判所第二小法廷

公立学校の教育活動と国家賠償法1条1項の「公権力の行使」

最判 昭和62年2月6日 ・ 集民150号75頁

裁判年月日
1987-02-06
事件番号
昭和59(オ)1058
出典
集民150号75頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公立中学校における教師の教育活動 (課外のクラブ活動中に生じた生徒の事故) について、当該教育 活動が国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に該当するかが争われた事案。最高裁は、国家賠償法 1条1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが 相当であると判示し、私経済作用と純然たる私法上の行為を除く非権力的な公行政作用も同項の「公権力 の行使」に含まれるとする広義説の立場を示した。

関連条文

関連論点

  • 国家賠償法1条責任

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ソース