最高裁判所第一小法廷

パトカー追跡事件

最判 昭和61年2月27日 ・ 民集40巻1号124頁

裁判年月日
1986-02-27
事件番号
昭和58(オ)767
出典
民集40巻1号124頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

警察官が、交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った事案。最高裁は、警察官の右追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法といえるためには、当該追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するとし、追跡が職務目的の遂行上必要であり、かつ、追跡の開始・継続及び方法が相当である場合には、第三者に対する関係においても違法とはならないと判示した。

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