最高裁判所第一小法廷
パトカー追跡事件
最判 昭和61年2月27日 ・ 民集40巻1号124頁
- 裁判年月日
- 1986-02-27
- 事件番号
- 昭和58(オ)767
- 出典
- 民集40巻1号124頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
警察官が、交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の 走行により第三者が損害を被った事案。最高裁は、警察官の右追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法と いえるためには、当該追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は追跡の開始・継続若しくは 追跡の方法が不相当であることを要するとし、追跡が職務目的の遂行上必要であり、かつ、追跡の開始・ 継続及び方法が相当である場合には、第三者に対する関係においても違法とはならないと判示した。
関連条文
関連論点
- 国家賠償法1条責任