最高裁判所第一小法廷

児童養護施設職員の公権力行使該当性と被用者・使用者の民事責任

最一小判 平成19年1月25日 ・ 民集61巻1号1頁

裁判年月日
2007-01-25
事件番号
平成17(受)2335
出典
民集61巻1号1頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

私人である社会福祉法人が運営する児童養護施設の長・職員が、都道府県の措置に基づき 入所児童を養育監護する行為が、国家賠償法1条1項の適用上、都道府県の公権力の行使に 当たる公務員の職務行為に当たるかが争われた事案。最高裁は、当該行為が公権力の行使に 当たり国又は公共団体が同項の責任を負う場合には、被用者個人は民法709条の責任を負わず、 使用者も民法715条の責任を負わないとした。

関連条文

関連論点

  • 国家賠償法1条責任

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