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民法374

条文・関連判例・過去問

条文

(抵当権の順位の変更)

第三百七十四条

1抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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