民法374条
条文・関連判例・過去問
条文
(抵当権の順位の変更)
第三百七十四条
1抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
2前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
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(抵当権の順位の変更)
第三百七十四条
1抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
2前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。