民法424条の7

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条文

(被告及び訴訟告知)

第四百二十四条の七

1詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。

受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え受益者
転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴えその詐害行為取消請求の相手方である転得者

債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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