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民法425

条文・関連判例・過去問

条文

(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

第四百二十五条

詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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