民法557条
条文・関連判例・過去問
条文
(手付)
第五百五十七条
1買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
条文・関連判例・過去問
(手付)
第五百五十七条
1買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。