最高裁判所大法廷
解約手付と履行の着手
最大判 昭和40年11月24日 ・ 民集19巻8号2019頁
自ら着手した者からの解除
- 裁判年月日
- 1965-11-24
- 事件番号
- 昭和37(オ)760
- 出典
- 民集19巻8号2019頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
第三者所有の不動産の売買契約において、売主が自ら所有権を取得し 自己名義の所有権取得登記を経た事案。最高裁大法廷は、(1) 民法 557 条 1 項の「履行に着手」とは、客観的に外部から認識し得る形で履行行為の 一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為を した場合をいい、(2) 解約手付の授受された売買において、一方当事者は 自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは民法 557 条 1 項の解除権を行使できる、と判示した。
関連条文
関連論点
- 売買