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最高裁判所大法廷

解約手付と履行の着手

最大判 昭和40年11月24日 ・ 民集19巻8号2019頁

自ら着手した者からの解除

裁判年月日
1965-11-24
事件番号
昭和37(オ)760
出典
民集19巻8号2019頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

第三者所有の不動産の売買契約において、売主が自ら所有権を取得し 自己名義の所有権取得登記を経た事案。最高裁大法廷は、(1) 民法 557 条 1 項の「履行に着手」とは、客観的に外部から認識し得る形で履行行為の 一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為を した場合をいい、(2) 解約手付の授受された売買において、一方当事者は 自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは民法 557 条 1 項の解除権を行使できる、と判示した。

関連条文

関連論点

  • 売買

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ソース