最高裁判所第三小法廷
解約手付の倍額償還と現実の提供
最判 平成6年3月22日 ・ 民集48巻3号859頁
- 裁判年月日
- 1994-03-22
- 出典
- 民集48巻3号859頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
売主が解約手付による解除をするため買主に手付金の倍額を償還する旨を 告げてその受領を催告した事案。最高裁第三小法廷は、売主が解約手付に 基づき契約を解除するには、単に口頭により手付金の倍額を償還する旨を 告げて受領を催告するのみでは足りず、倍額につき買主に現実の提供を することを要すると判示した。この判例の趣旨を踏まえ、令和の民法改正 では 557 条 1 項の文言が「償還して」から「現実に提供して」へ改められた。
関連論点
- 売買