最高裁判所

解約手付の推定

最判 昭和29年1月21日 ・ 民集8巻1号64頁

民集8.1.64

裁判年月日
1954-01-21
出典
民集8巻1号64頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

売買契約の当事者間で手付が授受された事案。最高裁は、売買の当事者間に手付が授受された場合において、特別の意思表示がない限り、民法 557 条に定める効力 (いわゆる解約手付としての効力) を有するものと認むべきと判示した。すなわち、交付された手付は反対の意思表示がない限り解約手付と推定され、別の性質 (証約手付・違約手付等) を主張する側に立証責任がある。

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