最高裁判所
解約手付の推定
最判 昭和29年1月21日 ・ 民集8巻1号64頁
民集8.1.64
- 裁判年月日
- 1954-01-21
- 出典
- 民集8巻1号64頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
売買契約の当事者間で手付が授受された事案。最高裁は、売買の当事者間に 手付が授受された場合において、特別の意思表示がない限り、民法 557 条に 定める効力 (いわゆる解約手付としての効力) を有するものと認むべきと 判示した。すなわち、交付された手付は反対の意思表示がない限り解約手付 と推定され、別の性質 (証約手付・違約手付等) を主張する側に立証責任が ある。
関連条文
関連論点
- 売買