条文・関連判例・過去問
(組合契約)
第六百六十七条
1組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2出資は、労務をその目的とすることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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