最高裁判所大法廷
民法上の組合の業務執行組合員 + 任意的訴訟担当
最大判 昭和45年11月11日 ・ 民集24巻12号1854頁
- 裁判年月日
- 1970-11-11
- 出典
- 民集24巻12号1854頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
民法上の組合 (民法 667 条以下) において、 組合規約に基づき、 自己の名で組合 財産を管理し対外的業務を執行する権限とともに 組合財産に関する訴訟を追行する 権限 を与えられた業務執行組合員が、 組合員から 任意的訴訟担当 を受けて 自己の名で組合財産に関する訴訟の当事者となり得るかが争われた事案。 最高裁 大法廷は、 明文なき任意的訴訟担当を許容するための要件 (弁護士法その他の制度 を潜脱しないこと + 合理的必要性) を満たす限り、 業務執行組合員は組合員から 任意的訴訟担当を受け、 特段の事情のない限り、 自己の名で組合財産に関する訴訟 を追行することができると判示した。 任意的訴訟担当の許容性に関する代表判例 として、 司法試験で頻出。