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民法724

条文・関連判例・過去問

条文

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

不法行為の時から二十年間行使しないとき。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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