PassFinderマイページ

民法985

条文・関連判例・過去問

条文

(遺言の効力の発生時期)

第九百八十五条

1遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

関連判例(1 件)

この条文を扱う過去問(2 件)