民法985条
条文・関連判例・過去問
条文
(遺言の効力の発生時期)
第九百八十五条
1遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
条文・関連判例・過去問
(遺言の効力の発生時期)
第九百八十五条
1遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。