最高裁判所第二小法廷
遺言者生存中の遺言無効確認の訴え
最判 平成11年6月11日 ・ 集民193号369頁
心神喪失でも不適法
- 裁判年月日
- 1999-06-11
- 事件番号
- 平成7(オ)1631
- 出典
- 集民193号369頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
遺言者の生存中に、 推定相続人が当該遺言の無効確認を求めて提起した訴えが 適法かが問題となった事案。 遺言者は心神喪失の常況にあって、 当該遺言の取消し 又は変更の可能性が事実上ない状態であった。 最高裁第二小法廷は、 遺言者の 生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えは、 遺言者 が心神喪失の常況にあって遺言の取消し又は変更の可能性が事実上ないとしても、 不適法であると判示した。 理由として、 遺言は遺言者の死亡時にはじめて効力を 生じる行為であり (民法 985 条 1 項)、 遺言者の生存中は法的紛争として未だ 熟しておらず、 推定相続人は単に期待権を有するに過ぎないことが挙げられる。 確認の利益の即時確定の利益 (現在の法律関係を対象とする要件) の代表判例。