PassFinderマイページ

民事訴訟法151

条文・関連判例・過去問

条文

(釈明処分)

第百五十一条

1裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。

当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。

口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。

訴訟書類若しくは訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するもの又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するものを提出させること。

当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。

検証をし、又は鑑定を命ずること。

調査を嘱託すること。

前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

第一項の規定により提出された文書及び前項の規定により提出された電磁的記録については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

第一項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(2 件)