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民事訴訟法169

条文・関連判例・過去問

条文

(弁論準備手続の期日)

第百六十九条

1弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。

裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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