民事訴訟法172条
条文・関連判例・過去問
条文
(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
第百七十二条
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
条文・関連判例・過去問
(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
第百七十二条
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。