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民事訴訟法296

条文・関連判例・過去問

条文

(口頭弁論の範囲等)

第二百九十六条

1口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。

当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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