民事訴訟法313条

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条文

(控訴の規定の準用)

第三百十三条

前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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