最高裁判所第三小法廷
直接主義違反 + 口頭弁論を経ない破棄差戻し
最判 平成19年1月16日 ・ 判時1959号29頁
- 裁判年月日
- 2007-01-16
- 出典
- 判時1959号29頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
原判決の判決書に、 判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決 裁判官として署名押印していたことが、 上告審に至って判明した事案。 最高裁 第三小法廷は、 当該判決は民訴法 249 条 1 項 (直接主義) に違反し、 民訴法 312 条 2 項 1 号 (絶対的上告理由) に該当するとしたうえ、 民訴法 319 条および 140 条 (民訴法 313 条・297 条により上告審に準用) の規定の趣旨に照らせば、 上告 裁判所は、 判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判 官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、 事件を原審に 差し戻す旨の判決をする場合には、 必ずしも口頭弁論を経ることを要しないと 解するのが相当であるとして、 職権により口頭弁論を経ずに原判決を破棄し、 事件を原審に差し戻した。 民訴法 319 条 (棄却の場合のみ口頭弁論不要を明文 規定) の射程を、 訴訟記録から直ちに判明する重大瑕疵がある破棄差戻判決にも 及ぼした判例として位置づけられる。