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民事訴訟法312

条文・関連判例・過去問

条文

(上告の理由)

第三百十二条

1上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。

上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。

法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。

法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

二の二日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。

専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。

法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。

口頭弁論の公開の規定に違反したこと。

判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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