条文・関連判例・過去問
(職権送達の原則等)
第九十八条
1送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
2送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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