司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2019年(令和元年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第35問 解説
- 訴えの変更・反訴
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第35問〕(配点:2)
訴えの追加等に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答欄は,[№41])
- 1.係属中の訴訟の被告と共同の利益を有する者であって当事者でないものが,当該被告を自 己のためにも被告となるべき者として選定した場合に,原告は,口頭弁論の終結に至るまで, その選定者に係る請求の追加をすることができる。
- 2.原告は,請求又は請求の原因の変更をするときは,これを記載した書面を直接相手方に送 付しなければならない。
- 3.裁判所は,請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは,申立てにより又は職 権で,その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
- 4.被告は,本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的として,口頭弁論の 終結に至るまで,反訴を提起することができる。
- 5.反訴は,本訴の係属する裁判所に提起することができるが,反訴の目的である請求が他の 裁判所の専属管轄に属するときは,その限りではない。
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