司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2019年(令和元年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第31問 解説
- 管轄
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第31問〕(配点:2)
管轄に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は,[№35],[№36]順不同)
- 1.管轄の有無は,口頭弁論の終結の時を基準に判断される。
- 2.原告が特定の裁判所を専属的な管轄裁判所とする合意に反して,当該裁判所以外の裁判所に 訴えを提起した場合であっても,被告が応訴すれば,応訴管轄が生ずる。
- 3.当事者は,合意により特定の高等裁判所を控訴審の管轄裁判所と定めることができる。
- 4.裁判所は,管轄に関する事項について,職権で証拠調べをすることができる。
- 5.被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出した後に本案について弁論をした場合に は,応訴管轄は生じない。
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