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司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)

2019年(令和元年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第12問 解説

  • 過失相殺・損益相殺
  • 判例

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第12問〕(配点:2)

過失相殺及び損益相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№12])

ア.被害者の過失を考慮するためには,被害者に自己の行為の責任を弁識するに足りる知能が備わっていることを要する。

イ.内縁の夫が運転する自動車に同乗していた者が,内縁の夫と第三者の双方の過失による交通事故で負傷し,第三者に対し損害賠償を請求する場合において,裁判所は,損害賠償の額を定めるに当たり,内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することはできない。

ウ.複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において,その交通事故の原因となった全ての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときには,絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について,加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負う。

エ.被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において,当該疾患の態様,程度などに照らし,加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは,裁判所は,損害賠償の額を定めるに当たり,過失相殺の規定を類推適用して,被害者の疾患を考慮することができる。

オ.不法行為により死亡した被害者の相続人が加害者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求した場合,裁判所は,生命保険契約に基づいて給付される死亡保険金の額を,損益相殺により損害賠償額から控除することができる。

  1. 1.ア イ
  2. 2.ア ウ
  3. 3.イ オ
  4. 4.ウ エ
  5. 5.エ オ

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