司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2019年(令和元年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第16問 解説
- 会社の設立
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第16問〕(配点:2)
発起設立により株式会社を設立する場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)における設立時取締役に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[№16],[№17]順不同)
- 1.公証人の認証を受けた定款で設立時取締役として定められ,設立時取締役に選任されたもの とみなされたものは,発起人の全員の同意によっても解任することができない。
- 2.設立時取締役は,その選任後遅滞なく,株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反してい ないことを調査しなければならず,法令又は定款に違反する事項があると認めるときは,発 起人にその旨を通知しなければならない。
- 3.株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載さ れた価額に著しく不足するときであっても,定款に記載された現物出資に関する事項につい て裁判所が選任した検査役の調査を経た場合には,設立時取締役は,当該株式会社に対し, 当該不足額を支払う義務を負わない。
- 4.株式会社が成立しなかったときは,設立時取締役は,連帯して,株式会社の設立に関してし た行為についてその責任を負い,株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
- 5.設立時取締役の株式会社に対する責任は,株主代表訴訟の対象とならない。
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