司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2019年(令和元年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第21問 解説
- 取締役・取締役会
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第21問〕(配点:2)
監査役会設置会社の取締役の報酬等に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。なお,各記述について,定款には,報酬等に関する事項の定めがないものとする。(解答欄は,[№22])
- 1.判例の趣旨によれば,取締役の報酬については,株主総会の決議により,取締役全員の報酬 の総額の最高限度額を定め,各取締役に対する配分の決定を取締役会の決定に委任すること ができ,その委任を受けた取締役会は,その決議によって,各取締役の報酬の額の決定を代 表取締役に再委任することができる。
- 2.判例の趣旨によれば,退任する取締役の退職慰労金については,株主総会の決議により,明 示的又は黙示的に,その支給に関する基準を示し,具体的な金額等は当該基準によって定め るべきものとして,その決定を取締役会の決定に委任することができる。
- 3.退任する取締役の退職慰労金に係る株主総会の決議においては,確定した額を定めるのでは なく,具体的な算定方法を定めることはできない。
- 4.株式会社が取締役に対し報酬として当該株式会社の株式を交付する場合には,交付する株式 の数ではなく,具体的な算定方法を株主総会の決議により定めることができる。
- 5.判例の趣旨によれば,退任した取締役が株主総会の決議を経て株式会社の内規に従い具体的 な退職慰労年金債権を取得した場合には,その後,取締役会の決議によって当該内規が廃止 されたときであっても,退任取締役相互間の公平を図るため集団的,画一的な処理が制度上 要請されているという理由のみから,当該内規の廃止の効力を既に退任した取締役に及ぼし, その同意なく未支給の退職慰労年金債権を失わせることはできない。
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