司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2019年(令和元年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第22問 解説
- 機関
- 取締役・取締役会
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第22問〕(配点:2)
監査等委員会設置会社に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[№23],[№24]順不同)
- 1.監査等委員会設置会社においては,最低4人の取締役を置かなければならない。
- 2.大会社でない監査等委員会設置会社は,会計監査人を置くことを要しない。
- 3.会社法上の公開会社でない監査等委員会設置会社においては,定款によって,監査等委員で ある取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株 主総会の終結の時まで伸長することができる。
- 4.監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には,当該監査等委員会設 置会社の取締役会は,その決議によって,株主総会を招集する場合における株主総会の日時 及び場所の決定を取締役に委任することができる。
- 5.監査等委員は,取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合において,当 該行為によって監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,当該取締 役に対し,当該行為をやめることを請求することができる。
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