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商法21

条文・関連判例・過去問

条文

(支配人の代理権)

第二十一条

1支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2023年4月1日施行(令和三年法律第六十一号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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