大審院
抵当地上の立木の無権原伐採・搬出に対する妨害予防
大判 昭和7年4月20日 ・ 新聞3407号15頁
- 裁判年月日
- 1932-04-20
- 出典
- 新聞3407号15頁
事案の概要
抵当権が設定された土地上の立木の伐採・搬出の差止めが求められた事件 (抵当権存在確認及木材引渡請求事件)。 具体的な事実関係は判旨からは分からない (出典の整理による)。 大審院は、 抵当権は絶対権であるから、 抵当物に危害を加えようとする者があるときは、 その者が所有者であると第三者であるとを問わず、 これに対し不作為の請求権を有する、 と判示した。 根拠条文は判旨に挙げられていないが、 抵当権の効力が地上の立木に及ぶことを前提とする点で民法 370 条 (付加一体物) の適用が認められたものと整理される。