大審院

抵当地上の立木の無権原伐採・搬出に対する妨害予防

大判 昭和7年4月20日 ・ 新聞3407号15頁

裁判年月日
1932-04-20
出典
新聞3407号15頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

抵当権が設定され登記された土地上の立木 (付加一体物) を、 第三者が何の権原もなく伐採・搬出しようとした事案。 抵当権者が、 被担保債権の弁済期前・抵当権実行前であっても、 物権である抵当権に基づき伐採・搬出の禁止 (差止) を求めることができるかが争われた。 大審院は、 抵当権者は抵当権に基づく妨害予防 (差止) 請求権の行使として、 侵害者の故意・過失を問わず、 被担保債権の弁済期前であっても立木の伐採・搬出を禁止できると判示した。

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