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最高裁判所大法廷

ロッキード事件丸紅ルート

最大判 平成7年2月22日 ・ 刑集49巻2号1頁

72 条 + 内閣総理大臣の行政各部指揮監督権限 + 指導・助言

裁判年月日
1995-02-22
事件番号
昭和62年(あ)第1351号
出典
刑集49巻2号1頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

内閣総理大臣 (田中角栄) が、 ロッキード社製大型旅客機 L1011 トライスター の全日本空輸 (全日空) への売り込みに関して、 同社の代理店であった商社丸紅 の幹部らから依頼を受け、 運輸大臣に対し全日空に L1011 トライスターを選定する よう行政指導するよう働きかけ、 その対価として 5 億円の賄賂を受領したとされる 事案。 受託収賄罪・外為法違反等で起訴された田中元首相が被告人死亡で公訴棄却 となった一方、 丸紅幹部らの贈賄罪等が問題となった上告審。 争点は内閣総理大臣 の運輸大臣に対する行政指導の指示が 内閣総理大臣の職務権限に属する か否か。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 72 条は内閣総理大臣の権限として 行政各部の指揮 監督 を規定するが、 これは 内閣の重要政策に関する基本的方針については閣議に よる決定を要する ものの、 そのことから直ちに、 閣議にかけて決定された方針が 存在しない場合に内閣総理大臣の指示権限が一切認められないわけではない、 (2) 「内閣総理大臣は、 少なくとも、 内閣の明示の意思に反しない限り、 行政各部に 対し、 随時、 その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、 助言等の指示 を与える権限を有する」、 (3) したがって、 内閣総理大臣の運輸大臣に対する全日 空への L1011 トライスター選定の働きかけは、 内閣総理大臣の職務権限に属する 行為 であり、 これに対する賄賂は受託収賄罪を構成する、 と判示。 司法試験・ 予備試験で「内閣総理大臣の職務権限 + 行政各部指揮監督 + 指導・助言」 論点 のリーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 内閣

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