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最高裁判所大法廷

補償の時期と憲法29条3項

最大判 昭和24年7月13日 ・ 刑集3巻8号1286頁

損失補償は財産の供与と同時履行を要しない

裁判年月日
1949-07-13
事件番号
昭和23(れ)829
出典
刑集3巻8号1286頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

食糧管理法に基づく供出米の買入代金の支払時期が憲法29条3項に違反するかが争われた事案。最高裁 大法廷は、憲法29条3項は正当な補償について規定するのみで補償の時期については何ら規定しておらず、 損失補償が財産の供与と交換的に同時に履行されるべきことまでを保障したものではないから、補償が 後日に支払われることとなっていても、それが著しく遅延して補償の意義を失わせるようなものでない 限り、憲法29条3項に違反するものではないと判示した (損失補償の同時履行を要しない)。

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関連論点

  • 損失補償

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ソース